錦城法律事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番10号 SUZU1ビル4階B 052-201-1601
1、法律相談料は、次表のとおりとする。
一般法律相談料 | 30分ごとに | 5,000円以上25,000円以下+消費税 |
1、書面による鑑定料は、次のとおりとする。
(錦城法律事務所弁護士報酬等基準表より)
書面による鑑定書料 | 5万円以上30万円以下+消費税 |
(1)、着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円+消費税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%に9万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 2.5%に84万円を加算した額+消費税 |
(2)、報酬金
300万円以下の場合 | 16%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%に18万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 5%に168万円を加算した額+消費税 |
1、示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は経済的利益の額を基準として次表のとおり算定する。
(1)、着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 2%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%に3万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 0.4%に21万円を加算した額+消費税 |
(2)、報酬金
300万円以下の場合 | 4%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%に6万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 0.8%に42万円を加算した額+消費税 |
1、督促手続の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 2%+消費税(最低着手金5万円+消費税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%に3万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 0.4%に21万円を加算した額+消費税 |
1、手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
(1)、着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 4%+消費税(最低着手金5万円+消費税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5%に4.5万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 1%に49.5万円を加算した額 +消費税 |
(2)、報酬金
300万円以下の場合 | 8%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%に9万円を加算した額+消費税 |
3,000万円を超える場合 | 2.5%に84万円を加算した額+消費税 |
1、離婚事件等の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、引き続き上訴事件
を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件等の内容 | 着手金及び報酬 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ30万円以上+消費税 |
離婚訴訟事件 | それぞれ40万円以上+消費税 |
1、刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。 |
それぞれ30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び 再審事件 |
50万円以上+消費税 |
再審請求事件 | 50万円以上+消費税 |
1、刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下+消費税 | |
求略式命令 |
前段の額を超えない額+消費税 |
||
事案簡明な事件 | 起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下+消費税 |
求刑された刑が |
前段の額を超えない額+消費税 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上+消費税 |
求略式命令 | 50万円以上+消費税 | ||
起訴後(再審事件を含む) | 無罪 | 60万円以上+消費税 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上+消費税 | ||
求刑された刑が |
軽減の程度による相当な額+消費税 | ||
検察官上訴が 棄却された場合 |
50万円以上+消費税 | ||
再審請求事件 | 50万円以上+消費税 |
1、少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとする。
少年事件の内容 | 着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | それぞれ30万円以上50万円以下+消費税 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | それぞれ30万円以上40万円以下+消費税 |
2、少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始 または不処分 |
それぞれ30万円以上50万円以下+消費税 |
その他 | 30万円以上50万円以下+消費税 |
その他の内容ついては、具体的相談事にご説明します。