錦城法律事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番10号 SUZU1ビル4階B 052-201-1601

手数料などのご案内(平成26年7月31日現在)

1、法律相談料並びに委任契約後の弁護士費用の概要は以下のとおりです。

(1)法律相談
   電話・メールによる相談は受けていません。
   原則は知人の紹介によりますが、ホームページを御覧になり依頼される方は、電話にて弁護士を御指定(特に指定のない場合は、希望日時に対応可能な弁護士となります。)の上、来訪相談日時を御予約して下さい。来訪時に、関連する書類・経過メモ等をご持参いただければ、早々に相談内容の検討に入れると思います。    相談料  30分当たり 5000円+TAX

(2)事件(事案)の委任の内容
   委任を受ける事件(事案)の種類は多岐に亘り、又、委任を受ける方法も仲介・あっせん・代理(示談交渉、訴訟の提起、提起された訴訟、成年後見の申立、会社の再生・整理etc)、刑事事件の弁護人など各種あります。
   当事務所は、原則として、依頼を受ける際に受領する「弁護士着手金」と事件終了時に受領する「弁護士報酬」をいただきます。
   なお、弁護士と皆様との法律事務処理の依頼を受ける契約は「委任契約」ですが、この契約は信頼関係を前提とし、雇用契約ではないため、依頼者の指示・命令には拘束されません。一方で、皆様の方針に反する場合もあると思います。そのため、どちらかに信頼関係の継続が困難と思われる場合は、委任契約を将来に向かって解消(解約)することができます(詳細は、委任契約書に明記しています)。

(3)基本的な事件(事案)委任の場合の費用(サンプル)
  Ex、500万円の金銭請求事件の場合
  錦城事務所の弁護士費用の基準は下の表のとおりです。(原則)



請求額 300万円まで 8%+TAX
300万円を超え3,000万円まで 5%に9万円を加算した額+TAX
3,000万円を超えた金額 2.5%に84万円を加算した額+TAX

認められた額

300万円まで 16%+TAX
300万円を超え3,000万円まで 10%に18万円を加算した額+TAX
3,000万円を超えた金額 5%に168万円を加算した額+TAX
(錦城法律事務所弁護士報酬等基準表より)

・弁護士着手金
    500万×5%+9万+TAX=34万+TAX(27,200)=36万7200円

・収入印紙         30,000円
   (民事訴訟費用等に関する法律による)

・予納郵券          6,740円
   (名古屋地裁基準 相手方1人の場合)
〈費用見積書を委任契約の前に交付し、契約時に以上の合計額を受領します。なお、弁護士報酬金も見積りに記載しますが、得られる経済的利益が未定のため、報酬には巾があります〉

・交通費実費
  (公共交通機関〈飛行機等を含む〉を使用する前提で、実費を事前又は事後に受領します。)
 着手金・報酬の他、名古屋の本庁以外の場合、事務所を基準として、半日(往復2時間を超えて4時間まで)の日当(1万円以上5万円以下+TAX)、1日(往復4時間を超える場合)の日当(3万円以上10万円以下+TAX)を受領します。
 Cf、遠方における法廷etc事件(事案)で宿泊を必要とする場合、1泊金1万円を限度とした宿泊費を受領します。
 Cf、着手金、日当は弁護士が受領するものであり、印紙・郵券は裁判所に納付するもの、交通費実費は依頼者の支出するものです。
 Cf、金銭請求事件としては、「売買代金債権」「貸金債権」「不法行為債権」などを総称したケースです。
 Cf、TAXは請求時の消費税率となります。

・弁護士報酬(300万円が裁判所で認められた場合〈又は和解成立の場合〉のケース
   300万×16%+TAX=480,000+TAX(38,400)=51万8400円
 Cf、御承知いただきたいことがあります。錦城法律事務所は委任契約を一つの審級限りで受けます(第一審で受けて、判決が確定又は和解が成立した段階で委任は終了します)。したがって、この段階で報酬請求額が発生します。金銭請求事件で、現実の回収の有無とは別となります。なお、相手方が控訴して、判決が確定せず、その控訴事件も委任を受ける場合は、控訴審の委任契約に基づき、控訴審の着手金・報酬etcを別途支払っていただきます。なお、第一審は確定していませんから、第一審の報酬は請求しません。
 Cf、その他、離婚(離縁)事件、境界確定事件、土地(建物)明渡請求事件etcがありますが、それぞれ受任予定時に見積書を交付します。

2、顧問契約書の弁護士費用は以下のとおりです。

錦城法律事務所の弁護士全員あるいは個別弁護士が、皆様と顧問契約を結ぶことがあります。
皆様が事業者の場合は、月額金5万円以上+TAX
皆様が非事業者の場合は、月額5000円以上+TAX
となっており、相談件数、事件(事案)の多少・内容等により、協議により顧問料を取り決めます。又、顧問料(月額)以外に受任する事件(事案)割引率は、顧問料額により、1割ないし3割となります。
基準:事業者につき、顧問料月額5万円以上+TAXの場合は、弁護士着手金並びに弁護士報酬金は、当事務所の報酬基準表の2割引きです。
(月額5万円 割引2割)

Cf、なお、当事務所は複数の弁護士で構成しているため、構成弁護士の1人でも、相談又は事件(事案)依頼者の相手方の顧問となっている場合、あるいは、具体的案件を相談して受任している場合は、相談・受任・顧問契約は受けられません。(不明にて相談を開始した場合でも、判明すればお断りします。)